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身体拘束等の適正化のための指針

1.基本的な考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
当事業所では、いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
また、サービス提供にあたり、当該利用者又は、他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
2.身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
<身体拘束の具体的な行為>
(ア)自由に動けないように椅子や車椅子等に縛り付ける。
(車椅子のベルトを外すことでの転落、怪我の防止の為に、ベルトを装着する場合があります。その際は、保護者に同意を得ます。)
(イ)手の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける。
(ウ)行動を規制するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
(エ)職員が自分の身体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
(オ)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
(カ)利用児・者の意思を無視して無理に従わせる。
(2) サービス提供時における留意事項
身体拘束の必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組みます。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。
② 言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。
③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な対応をします。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、虐待防止委員会において検討をします。
⑤ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的に生活して頂ける様に努めます。
(3) 利用者・家族への説明
利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用して頂くため、サービス契約時に施設の方針を説明します。サービス施設は利用者及び家族の生活に対する意向を確認しケアの方向性を提案することで、身体拘束防止に向けた取り組みに理解と協力を得られるように努めます。
3.身体拘束防止に向けた体制
当施設では身体拘束防止に向けて虐待防止委員会を設置します。
(1)設置目的
・施設内等での身体拘束防止に向けて現状把握及び改善についての検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束防止に関する職員全体への指導
(2)虐待(身体拘束)防止委員会の構成員
・委員長(虐待防止責任者兼務)
・児童発達支援管理責任者
・その他目的に準ずる
(3)身体拘束防止委員会の開催
虐待防止委員会の開催に準拠して開催します。また、必要時は随時開催します。
4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
(1)緊急・やむを得ない場合の 3 原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。 しかしながら、以下の 3 つの要素すべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
① 切迫性 利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
② 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③ 一時性 身体拘束その他の行動が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の 3 つの要件を満たすことが必要です。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
虐待防止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の 3 要件の全てを満たした場合のみ、実施します。 また、事前に身体拘束等に関する同意を得ます。
① 虐待防止委員会の実施
やむを得ない状況になった場合、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に切迫性・非代替性・一時性の 3 要素すべてを満たしているかどうかについて検討・確認します。要件を確認した上で、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い為、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時 間帯、期間等について記録を作成します。また、防止に向けた取り組み改善の検討会を各事業所又は委員会で行います。
② 利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を説明し、十分な理解が得られるように努めます。
③ 拘束の解除
身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速かに身体拘束を解除します。
④ 記録と再検討
心身の状況・やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討していきます。記録は 5 年間保存し、要望があれば提示できるものとします。
5.身体拘束禁止・改善のための職員教育・研修
支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束防止と人権を尊重した支援の励行について職員教育を行います。
・定期的な教育・研修(年 1 回以上)の実施
・新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
・その他必要な教育・研修の実施
6.利用者等に対する指針の閲覧
この指針は、利用者、家族等に身体拘束防止への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。





虐待防止のための指針

1. 基本方針
合同会社ふりーすぺーすが運営する放課後デイサービスぱてぃおでは、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の目的の為、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めます。施設内における虐待を防止するために、職員へ研修を実施します。
2. 虐待防止委員会の設置
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり虐待防止委員会を設置する。
(1)委員会の委員長は管理者とする。
(2)委員会の委員は児童発達支援管理責任者、その他必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。
(3)委員会は年1回以上開催する。また、臨時に開催の必要がある時は委員長が招集し開催する。
(4)委員会の審議事項等
・基本理念及び行動指針等、職員への周知に関すること。
・職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
・職場環境や支援に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること。
・マニュアルやチェックリストの作成に関すること。
・職員の意識を高める掲示物等に関すること。
・虐待発見時の対応に関すること。
・虐待防止、早期発見、再発防止に関すること。
・その他人権侵害、虐待防止等に関すること。
3. 虐待防止に関する責務等
(1) 虐待防止に関する統括は統括責任者が行い責任者は施設長(管理者)とする。
(2) 虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針に従い、虐待の防止を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図るとともに、苦情解決体制の活用など日常的な虐待の防止等の取り組みを推進する。
また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
4. 虐待の防止のための職員研修
(1)職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等
の適切な知識を普及・啓発するものであり、虐待の防止を徹底します。
・虐待防止法の基本的考え方の理解
・虐待の種類と発生リスクの事前理解
・発生した場合の改善策
(2)研修は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。
(3)研修の実施内容については、研修資料・出席者等を記録し紙面により保存します。
5. 虐待又はその疑い(以下、「虐待等」という。)が発生した場合の対応方針
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
6. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告します。
虐待者が担当者本人であった場合は、統括責任者に相談します。
担当者は、職員からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払ったうえで、虐待等を行った当人に事実確認を行います。
虐待者が担当者の場合は、統括責任者が担当者を代行します。
これらの確認の経緯は、時系列で概要を整理します。
事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、必要な措置を講じます。
上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談します。
事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。
7. 虐待等に係る苦情解決方法
虐待等の苦情相談については、窓口担当者は寄せられた内容について統括責任者に報告します。
当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。
窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
対応の流れは、上述の「6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制」に依るものとし、フローチャートを確認し、実施します。
担当者に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。
8. 利用者等に対する当該指針の閲覧
利用者は、いつでも本指針を閲覧することができます。
また、当施設ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。
附則
この指針は、令和4年4月1日より施行する


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